FOR CERTIFIED SANGO PARTNERS
認可外居宅訪問型保育事業の
届出について
FOR CERTIFIED SANGO PARTNERS
認可外居宅訪問型保育事業の届出について
産後パートナーとして提供するサービスの内容によっては、
「認可外居宅訪問型保育事業」の届出が必要です。
ご自身の活動内容を確認し、必要な手続きを行ってください。
産後パートナーとして提供するサービスの内容によっては、 「認可外居宅訪問型保育事業」の届出が必要です。ご自身の活動内容を確認し、必要な手続きを行ってください。
はじめに
本ページは一般的な情報を整理したものです。届出の要否や必要書類は自治体によって判断・運用が異なる場合があります。判断に迷う場合は、必ずご自身の自治体へ具体的なサービス内容を伝えて確認してください。
1.届出が必要なケース
以下のチェックリストで確認してください。
✅ 届出が必要
- 保護者が外出中に赤ちゃんを見守る
- 保護者が睡眠中・入浴中に赤ちゃんを一人で見守る
- 赤ちゃんのお預かり(外出付き添い含む)を行う
❌ 届出不要
- 家事支援(調理・洗濯・掃除)のみ
- 保護者が同室で育児を行っている状態での補助(授乳補助・沐浴介助等)のみ
- 保護者が常に子どもの視野内にいて即時対応できる状態でのサポートのみ
⚠️ グレーゾーン
(自治体への確認を推奨)
- 保護者が別室で休息中の見守り
- 保護者が呼べばすぐに来られる場合は育児補助の可能性あり
- そうでない場合は保育該当の可能性あり
出典:こども家庭庁「認可外の居宅訪問型保育に関するガイドライン」 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1b9d7664-123f-45d6-aea0-b6fbaf7ff788/53213ce9/20260527_policies_hoiku_ninkagai_tsuuchi_28.pdf
2. 産後パートナーのサービスと保育該当性
| サービス | 保護者の状態 | 保育該当性 |
| 家事支援(調理・洗濯・掃除) | 問わず | ❌ 保育に該当しない |
| 育児補助(授乳補助・沐浴介助) | 在宅・同室 | ❌ 該当しない |
| 別室休息中の見守り | 在宅・別室 | ⚠️ グレーゾーン |
| 睡眠中・入浴中の見守り | 在宅・対応不可 | ⚠️ 保育該当の可能性大 |
| 外出中の見守り | 不在 | ✅ 保育該当(確定) |
| 赤ちゃんの外出時のお預かり | 不在 | ✅ 保育該当(確定) |
赤ちゃんがいる場所に保護者がいない場合は、認可外居宅訪問型保育事業の届出が必要です。
出典:こども家庭庁「認可外の居宅訪問型保育に関するガイドライン」(同上)
3. 届出に必要な要件
事業開始から1ヶ月以内に都道府県知事等へ届出(未届は50万円以下の過料)。
届出には、保育に従事する全員が以下のいずれかを満たす必要があります。
【有資格者】 保育士 / 幼稚園教諭 / 看護師 / 助産師 / 保健師 のいずれ
【無資格者】以下のいずれかの研修を修了していること
| 研修 | 費用 | 方式 | 実施形態 |
| 子育て支援員研修(地域保育コース) | 無料(テキスト代等のみ自己負担) | オンデマンド+集合 | 各都道府県・指定都市等が実施 |
| ACSAベビーシッター養成研修 | テキスト代約3,500円 | 完全オンライン | 全国どこからでも受講可 |
出典:
- こども家庭庁「認可外の居宅訪問型保育に関するガイドライン」(同上)
- こども家庭庁「1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合の届出について」 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1b9d7664-123f-45d6-aea0-b6fbaf7ff788/56ecdf1e/20230401_policies_hoiku_ninkagai-tsuuchi_13.pdf
- こども家庭庁「研修に関する通知」 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1b9d7664-123f-45d6-aea0-b6fbaf7ff788/71256d22/20230401_policies_hoiku_ninkagai-tsuuchi_19.pdf
4. 無資格者が取得すべき研修の申し込み方法
【1】子育て支援員研修(地域保育コース)⭐第一推奨
| 項目 | 内容 |
| 費用 | 無料(テキスト代等のみ自己負担) |
| 方式 | オンデマンド(動画配信)+集合形式 |
| 内容 | 心肺蘇生法の実技講習を含む |
申し込み方法
お住まいの自治体(都道府県または指定都市・中核市)のHPで「子育て支援員研修」と検索し、募集要項に従ってお申し込みください。
愛知県の例
- 募集期間:令和8年7月22日(水)〜8月20日(木)
- 申込先:https://poppins-education.jp/kosodateshienin_aichi/
名古屋市の例
- 募集期間:複数回(4月・6月・8月・11月)
- 申込先:https://www.city.nagoya.jp/kurashi/shigoto/1016699/1017840.html
※居住地の自治体によって受講先が異なります。お住まいの自治体のHPでご確認ください。
【2】ACSAベビーシッター養成研修
| 項目 | 内容 |
| 費用 | テキスト代約3,500円のみ自己負担 |
| 方式 | 完全オンライン |
| 期間 | 養成研修3日間+現任研修3日間(セット申込) |
開催日程は各自ご確認ください。
※全国どこからでもオンライン受講可能。子育て支援員研修の募集時期に間に合わない場合はこちらを推奨。
5. 協会としての方針
- 自身が提供するサービスの中に外出中の見守り、お預かりがある場合、原則として認可外居宅訪問型保育事業の届出が必要です。
- 届出を提出した場合は、原則として協会に報告してください。
出典:東京都「居宅訪問型保育基礎研修に係る同等以上認定の基準」 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/kyotakukensyukizyun (認定要件:居宅訪問型保育事業の実績5年以上、自治体からの研修受託実績複数年等)
6. 届出の手続き(名古屋市を例に)
※以下は名古屋市の例です。お住まいの自治体によって窓口・様式が異なりますので、各自自治体のHPでご確認ください。
提出先
| 項目 | 内容 |
| 窓口 | 名古屋市 子ども青少年局 保育部 保育運営課 保育指導担当 |
| 住所 | 〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目4番13号 アイ高岳ビル3階 |
| 電話 | 052-228-1483 |
| FAX | 052-228-1487 |
| Eメール | a3972-02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp |
提出期限
事業開始から1か月以内に、児童福祉法に基づき名古屋市長宛てに届出が必要です。
提出書類
主な様式:
- 認可外保育施設設置届(居宅訪問型(ベビーシッター)用)(Excel/名古屋市サイトからダウンロード)
添付書類(一般的に必要とされるもの):
- 保育従事者の資格証明の写し(保育士証、看護師免許等)
- 研修修了証の写し(子育て支援員研修等の修了者の場合)
- 保険証書の写し(児童に関する保険に加入している場合)
- しおり・パンフレット・料金表等の利用者向け案内資料
提出方法
電子メールでの提出が案内されています。
送信先:a3972-02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp(郵送・持参も可能と思われますが、事前に上記電話で確認するのが確実です)
実務上の進め方(推奨手順)
- 名古屋市の公式ページから設置届の様式(居宅訪問型/Excel)をダウンロード → https://www.city.nagoya.jp/kodomo/kosodate/1009115/1009125/1009132/1009133.html
- 「認可外保育施設(居宅訪問型)を開設される方に(PDF)」を熟読 → https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/133/kyotakusaisinn.pdf
- 資格証・研修修了証・保険証書・パンフレット等を準備
- 事業開始日から1か月以内に電子メール(または保育運営課へ確認のうえ持参・郵送)で提出
- その後は年1回の運営状況報告、変更時の変更届の提出を継続
7. 名古屋市以外にお住まいの方へ
届出先は居住地の自治体によって異なります。届出先は居住地(個人事業主の場合)または事業所所在地(法人の場合)の自治体によって異なります。
| 居住地 | 届出先 |
| 政令指定都市(名古屋市・横浜市・大阪市等) | 各市長 |
| 中核市(岡山市・熊本市等) | 各市長 |
| 上記以外の市町村 | 各都道府県知事 |
※ご自身の居住地の自治体HPで「認可外保育施設 届出」で検索するか、こども家庭庁のガイドラインを参照してください。
8. 届出後に発生する運営義務
届出を出せば終わりではありません。以下の義務が発生します。
継続して必要となる手続き
| 手続き | 内容 |
| 運営状況報告書 | 年に1回以上、運営状況について自治体に報告 |
| 変更届 | 届出事項に変更が生じた場合、1か月以内 |
| 休止・廃止届 | 休止・廃止する場合、1か月以内 |
開設前・事業運営中に守るべき事項
- 保育従事者の資格または研修受講(保育士・看護師・子育て支援員研修修了者等)
- 利用者への重要事項の掲示・書面交付(設置者名、料金、サービス内容、緊急時対応、虐待防止措置など)
- 保険加入(賠償責任保険等の加入が望ましい)→各自加入の保険がある場合はそれを提出
- 救命救急講習の受講
罰則
- 届出を怠った場合:50万円以下の過料
- 報告や立入調査に協力しない場合:30万円以下の罰金
- 改善指導に従わない場合:事業停止・施設閉鎖命令の対象となる可能性あり
出典:同上
立入調査
届出を受理後、自治体の職員が届出内容を確認するための調査を行います(事前に日時連絡)。開設半年以上経過後には通常の立入調査が実施されます。
出典:同上
事故防止・事故発生時の対応
こども家庭庁の「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」に沿った事故防止策の策定が求められます。重大事故が発生した場合は報告義務があります。
9. よくある質問(Q&A)
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家事支援だけを行う場合も届出が必要ですか?
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いいえ。保護者が在宅し、子どもの保育を行わない(家事のみ)場合は届出不要です。ただし、家事の途中で赤ちゃんを見守るなど、実態として保育を行う場合は届出が必要となる場合があります。サービス内容によって判断が異なることがあるため、詳しくはご自身の自治体の保育担当課へ「具体的なサービス内容」を伝えてご確認ください。
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保護者が「別室で休んでいる間」の見守りは届出が必要ですか?
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保護者が呼べばすぐに来られる状態(リビングでテレビを見ている等)であれば育児補助の可能性がありますが、保護者が即時対応できない状態(熟睡中・入浴中)は保育に該当する可能性が高いです。判断に迷う場合は、ご自身の自治体の保育担当課に「具体的なサービス内容」を伝えて確認することを推奨します。
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産後パートナー養成講座を修了しているだけでは届出できないのですか?
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Q3. 産後パートナー養成講座を修了しているだけでは届出できないのですか? A. 現在、産後パートナー養成講座は認可外居宅訪問型保育事業の法定研修として認められていません。保育士・看護師等の有資格者であればそのまま届出可能ですが、無資格者は別途「子育て支援員研修(地域保育コース)」または「ACSAベビーシッター養成研修」を修了する必要があります。
-
届出をすると料金が自治体の公定価格に縛られますか?
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いいえ。認可外保育施設の料金は事業者が自由に設定できます。ただし、自治体の「産前・産後ヘルプ事業」等の登録事業者になる場合は、公定料金が適用されるため、自由価格設定とは別の扱いになります。
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個人事業主(個人)で届出できますか?
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はい。個人でも法人でも届出可能です。個人の場合は居住地の都道府県知事等(指定都市は市長)宛てに届け出ます。
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令和8年4月の法改正で何が変わりましたか?
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委託契約を締結して保育を提供させる場合も届出対象に拡大されました。産後パートナーが保育に該当するサービスを行う場合は届出が必要になります。
